歯の治療に行く前に


    保険証・マイナンバーカードを忘れずに

保険での治療を受ける場合、 初診時、月初め、新しく入れ歯を作ったときなどには必ず保険証・マイナンバーカードを出してください。
忘れた場合には原則として、保険診療が出来ません。全額自己負担になります。
月に1回は資格の確認をするように決められています。
もし、保険情報に変更があった場合は速やかにお知らせ下さい。
そのまま何も言わずに治療を受けられますと、後日自費扱いとなり、治療費の不足分が請求される場合があります。


    服装は普段着で

診療室では歯や義歯を削りますので、その粉や水が飛んで洋服が汚れたりする事があります。
もちろんエプロンなどをしますが万一の場合を考えて、出来れば汚れてもよい服装でおいで下さい。
また、口紅などは診察前に落としてください。
出来れば歯ブラシなどでお口をきれいにしてから診察をお受け下さい。


    型を取ったまま治療を中断した場合、患者さんにも請求するようになります。

型を取ったまま治療を中断すると、せっかく作ったものが合わなくなり、無駄になってしまう可能性があります。
また、歯科医療機関では、患者さんが来られない場合、作ったものについては保険者に保険請求し、患者さんにも請求するようになります。医療費を無駄にしないよう、型を取った後、治療を中断しないようにしてください。


    途中で止めないで

歯科の治療はきちんと治そうとすると、時間かかかることがあります。
しかし、途中で止めてしまうと、次に痛んだ場合はもっと時間がかかってしまいます。
歯は放っておいて自然に治ることはありません。
どうか勝手に途中で歯科治療を止めないで下さい。
どうしても通院出来なくなる場合は早めに担当医とご相談下さい。


    新しく入れ歯を作れない場合

保険では、入れ歯(取り外しできる)を新しくしてから、6ヶ月間は作り直しが出来ません。
たとえ他の歯科医院に変わっても同じです。
もしも、新しい入れ歯を作りたい方で、6ヶ月以内に入れ歯を作られている場合には、必ず歯科医院にお知らせ下さい。
作った日にちを間違って告げたり、何も言わずに、6ヶ月以内にまた入れ歯を作った時には、後日、全額自己負担となり請求されますのでご注意下さい。


    入れ歯も定期的な調整を

入れ歯を入れた後、時間が経つと、かみ合わせの状態の変化、歯の移動、入れ歯を支えるはぐきや骨の状態の変化などにより、入れ歯がだんだんと合わなくなっていきます。しかし、徐々に合わなくなっていくため、合わなくなっていてもあまり気がつきません。
一般には半年から一年ぐらいの間で入れ歯を調整していくといい状態で長く使うことができます。
入れ歯の定期的な調整をお勧めします。


    補綴物維持管理料について

補綴物とは、冠やブリッジというかぶせ物のことです。
この補綴物の維持管理に関して、歯科医療機関が受け取る料金が補綴物維持管理料です。
補綴物維持管理料は、ほとんどの歯科医療機関が受け取りますが、受け取らない歯科医療機関もあります。
受け取る歯科医療機関では、その補綴物を入れた日を書いたカードなどを渡し、管理します。
そして、その補綴物を作り直すことがあっても、原則として2年間はその補綴物に関する料金は請求できません。
しかし、歯科の特殊性があり、一般製造物の2年間の保証とは、意味合いが異なります。
補綴物が長く持つかどうかは、一部には歯科医側の責任もありますが、多くは患者さん自身による日ごろの口の中の手入れや環境でおおきくかわってきます。
そのため口の中の手入れが悪く、作り直すことになった場合には、まず徹底的なブラッシング指導などをおこなうことが必要になり、状態が改善してから作り直すことになるため、2年の期間が過ぎてしまう場合もあります。


    時間外、深夜、休日に治療を受けた場合の料金

時間外、深夜、休日に診療を受けられる場合、保険点数が加算されますので治療費が通常よりも高くなります。
歯科の場合は大部分が慢性疾患です。
日頃より検診を受けたり、早めに治療を受けたりすることで、突然急性化して痛くなり、時間外などに治療を受けることが無いように気を付ける事が可能です。
その事が自分の為でもあり、医療費の無駄をなくすことにもなります。


    5歳未満の治療料金について

5歳未満の子供の治療は、保険点数の多くが普通の人の1.5倍になっています。
そのため、同じような治療をしても、治療費が高くなります。
しかしながら、新潟市では0歳から高校3年生の医療費の助成を行っていて、通院は1日530円(医療機関ごと月4回まで必要)です。0歳から小学6年生は入院と通院、中学1年生から高校3年生は入院のみ助成しています(子どもが3人以上いる世帯は通院・入院とも高校3年生まで助成)。詳しくは、お住まいの区の健康福祉課


    医療費控除について

税金を申告する時、生計を同じくする配偶者や親族のために支払った医療費の合計が、10万円を超えた場合は税金の払い戻しがあります。
この場合の医療費とは医師、歯科医師に支払った治療費や療養のために必要な医薬品の購入費など、また通院に必要な交通費なども含まれます。
もちろんそれらの領収書は必要です。詳しくは最寄りの税務署までご相談下さい。


    その他のお願い

  • 当歯科医院は予約制となっております。
  • 急にお痛みの場合も、まずは電話(025-270-2218)をしてください。
  • 予約のキャンセルはできるだけ早くご連絡下さい。
  • 予約時間に遅れる場合もご連絡下さい。

  • 診療室に入る前には、必ず歯みがきをしてください。
  • 口紅は落としてから、診療室に入ってください。
  • 薬品や水が服にはねることがあります。汚れてもいい服装で来院してください。

  • 抜いた歯・除去した金属は、特にお申し出がない場合当院で処分いたします。
  • 院内禁煙です。
  • 診療室内では携帯電話のスイッチをお切りください。

ご協力よろしくお願いいたします。