歯科疾患管理料

4月から今まであった管理料は無くなり、新たに歯科疾患管理料を算定する事になりました。

歯科疾患管理料は、患者記入欄の生活習慣等の情報を踏まえ、必要な検査の結果、治療方針等について患者に対して説明を行い、同意を得た上で行うものであり、患者又はその家族の記入がない管理計画書(初回用)を提供した場合は、算定できない。なお、患者記入欄には原則として患者本人が記入するものであるが、 患者が乳幼児である等その家族が記入する必要がある場合は、その家族が記入したものであっても差し支えない

とのことですので、アンケートをお願いする事があると思います。

ご協力の程よろしくお願いいたします。

新潟市東区物見山 ないとう歯科医院

http://www.naito-dental.com

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